大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(す)299 決定

主 文

本件申立を棄却する。

理 由

最高裁判所のした決定に対しては即時抗告の申立は許されないのであるから本件

申立は不適法として棄却すべく刑訴四二六条一項に従い全裁判官の一致で主文のと

おり決定する。

昭和二六年九月一三日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 眞 野 毅

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